2017-07-25 第193回国会 参議院 予算委員会 閉会後第1号
もとより、防衛省・自衛隊に限らず、政府の機関は政治的に中立であり、特定候補者を支持することはあり得ないことであります。 稲田大臣に対する厳しい御指摘については、稲田大臣自身が記者会見の場において説明責任を果たすべく努力をしてきたものと考えております。
もとより、防衛省・自衛隊に限らず、政府の機関は政治的に中立であり、特定候補者を支持することはあり得ないことであります。 稲田大臣に対する厳しい御指摘については、稲田大臣自身が記者会見の場において説明責任を果たすべく努力をしてきたものと考えております。
選挙の特定、候補者の特定、そして具体的な投票依頼、この三つの要素が重なったときに事前運動だと、このように最高裁の判例等では確定していると、このように理解をいたしております。
これは、候補者の自由な活動をかえって妨げるのではないかといった意見でございますとか、政見放送など他の制度が充実してきたといったこと、また、現実、実態は、特定候補者の時間帯にその候補者が動員した支持者のみ集まって、他の候補者の時間帯になると一斉に退場するといったような現象が見られるなど、立会演説会の形骸化等を理由に廃止された経緯があったところでございます。
分量的に見て当該団体の活動の主たる部分を占めているということが基準でございますので、仮に特定候補者の寄附を長期にわたって行っているということがあっても、そのことをもってのみその団体の主たる活動であるとはなかなか言い難いものがあろうかと存じます。
これまでも各委員の皆様からいろいろお話があったとおりでありまして、昨年の都知事選での特定候補者の応援演説、それから南京虐殺の否定、さらには対立候補を人間のくずと指摘をしたと、こういったような問題、それから五月二十四日、岐阜市で開かれた政党の定期大会で、軍隊を持たない南太平洋の島嶼国二か国の国名を挙げて、家に例えると、くそ貧乏長屋で、泥棒も入らないなどとやゆするような発言をしたとの報道、そしてこの度の
すなわち、一つには、特定候補者の当選を得もしくは得しめ、または得しめない目的を持って誘導行為がなされること。二つ目には、誘導行為が選挙人または選挙運動者に対してなされること。三番目に、誘導行為が選挙人または選挙運動者自身の特殊の直接利害関係を利用して、あるいは選挙人または選挙運動者と関係のある団体の特殊の直接利害関係を利用してなされるものであること。
特に指定施設等の不在者投票に際しましては、例えば、知的障害者施設の施設長が知的障害者に特定候補者の名前を書くよう指示したといったような点、それから知的障害者の雇用者が従業者である知的障害者に特定候補者と政党名を記載した紙片を持たせて投票させたといった点が報告をされております。
あとは、自治会長が、これは準公務員でありますけれども、特定候補者のポスターの張り出しを地区の住民に要請するんですね。そうすると、地区の住民は、これは直接聞いた話ですけれども、やはり村八分になりたくない、町会長さんが持ってきた、断れない、こんな事例もございます。
これは明らかに特定候補者の支援活動じゃありませんか。これに触れませんか。
特定候補者への支持は呼びかけていないとしておりますが、局長がその職権を利用し、職務命令で職員を集めて、選挙に関して局の立場で対応することを隠然と求めていたものであり、国家権力による選挙介入は明白であります。 ただ、あした、その局長本人も出席して聴取の機会がありますので、その集中審議で徹底して事実を究明していくつもりでありますが、このことは総理に申し上げておきたいと思います。
防衛省の調査では、公職選挙法に違反するものではない、特定候補者への呼びかけはなかったとしていますが、職員の宜野湾市内の選挙権を有する親族、しかも、家族、いとこ、親戚がいるかどうかを調査したということは、明らかに選挙に関与する目的であったのではないか、こういうふうに思われます。
とされておりまして、教員が児童生徒に対する教育者としての地位を利用して特定候補者に投票するよう保護者に依頼する行為は、違法行為となると考えております。
それから、これは当たり前のことでございますけれども、例えば自らの農業協同組合がそのようなことに関してどのようなことを言っているかということを、例えばこの中央会のまとめたもので読まさせていただきますと、政治的社会的活動とその役割という中で、政治的活動をすることによって農協は政党と関係を持たざるを得ないが、農協法に基づいて組織された法人である農協が特定候補者を推して選挙活動をすることはすべきではない、農協
、いいかげんにしてほしいと怒りをあらわにしております、棄権防止呼びかけ程度は許されるのでしょうけれども、某組織のやり方は、構成員と家族の名前まで名簿を作成して、奥さん、御両親、子供たちの名簿まで全部作成して、そして投票行動を全部チェックして、あなたは家族が何人だから何枚持っていらっしゃいということで行動をチェックして、未投票者には、行くように、電話を自宅まで直接かけているそうです、特定政党支持や特定候補者
公務員法制上の公務員の政治的行為の制限については、本法案に規定する国民投票運動については適用しないこととし、公務員の労働団体による国民投票運動についても、国民投票運動に名をかりた特定政党や特定候補者への支持拡大運動でない限り当然に容認されるべきことを明確にしております。
一つは、ある特定候補者の連絡所として看板を設置させて、あるいは政治連盟の事務局を農協内に置いたり常駐しているというのが一般的な話でございます。ですから、区分けしているんじゃなくて、一体として、農協の中に政治連盟の事務局も置かれている、連絡所の看板も置かれている、こういう実態がございます。
○藤井政府参考人 私どもがこの最高裁決定に関して参考にさせていただきましたところは、一つは、労働組合の機関紙であっても、その内容が特定候補者の当選を目的とした単なる宣伝文書にすぎないものは報道の自由の対象外であるとの趣旨を述べたところでございます。
本件については、昭和四十四年六月二十六日に最高裁判決が出されておりまして、今申し上げました五百四十部とか六名とか、こういった配付先の文書について、上記の記載をした文書は、特定候補者の当選を目的とした単なる宣伝文書であり、公職選挙法第百四十二条違反の罪は成立すると判示されているわけでございます。
そして、もちろん労働組合であっても特定政党や特定候補者の選挙運動をやると機関決定をして進めるならば、それは高祖事件と全く同じ構図になるでしょう。 今日はここに郵政のある大きな組合のホームページの写しを持っております。だれということは言いませんけれども、ある参議院議員の写真が載っておりまして、こう述べております。今回の選挙では○○組合の皆さんの一体となった戦いで勝利することができましたと。
実は、長野県議会でも、全国公立学校事務長会をめぐる自民党特定候補者の事実上の参議院選挙活動が問題になっています。ここでも、「自由民主党とともに歩む田沢ともはるを支援します」という文書が配られて、後援会員十名連記するようになっています。様式が全く同じなんですね。どんなものかと申しますと、こういうものなんです。違うところなんですけれども、全く同じものなんです。この一番最初に、だれだれを支援します。
そういった運動展開でどうこう、あるいはそういった形の環境に関する熱心な人たちが、自然の流れの中である特定候補者に、たまたま選挙のときにはそういうことになっていく、推薦になっていくということは、これはあり得るのでしょうね。 これらに関して、熊代さん、これは制限しているわけではないのでしょう、この政治上云々の形は。